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ご相談案内

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ご相談内容

当事務所では、

税務・会計等の月次顧問に関するご相談

相続・贈与に関するご相談

税務争訟等に関するご相談

(税務)意見書等作成のご相談

更正の請求についてのご相談

再調査の請求についてのご相談

審査請求についてのご相談

遺言(執行者)、死因贈与(執行者)に関するご相談

査察調査、税法違反被告事件への対応についてのご相談

等の無料相談を承っております。下記までお気軽にご連絡下さい。

 


 

月次報酬 (顧問料)

月次顧問料につきましては、法人・個人ともに事業規模等に応じてご相談に応じております。お気軽にお尋ね下さい。

 

 

税務争訟等(更正の請求、再調査の請求、審査請求、税務訴訟、税法違反被告事件裁判)にかかる料金

税務争訟等にかかる料金は以下の通りとなっております。

なお、下記料金はあくまでも一つの目安であり、争訟等の内容、期間等により料金等が前後する場合がございますのでご了承下さい。

 

(1)更正の請求(既に申告したものにつき、納付税額が過大であったことを理由に還付を請求します)

着手金
還付請求税額(A) 報酬額
300万円以下 100,000円
300万円超
3000万円以下
(A)×2%+40,000円
3000万円超
3億円以下
(A)×1%+340,000円
3億円超 (A)×0.5%+1,840,000円
成功報酬
還付税額(B) 報酬額
300万円以下 100,000円
300万円超
3000万円以下
(B)×3%+10,000円
3000万円超
3億円以下
(B)×2%+310,000円
3億円超 (B)×1%+3,310,000円

 

(2)再調査の請求(課税庁の処分に対して、税務署又は国税局に取消を申し立てます)

着手金
取消申立税額(A) 報酬額
300万円以下 150,000円
300万円超
3000万円以下
(A)×2%+90,000円
3000万円超
3億円以下
(A)×1%+390,000円
3億円超 (A)×0.5%+1,890,000円
成功報酬
還付税額(B) 報酬額
300万円以下 150,000円
300万円超
3000万円以下
(B)×3%+60,000円
3000万円超
3億円以下
(B)×2%+360,000円
3億円超 (B)×1%+3,360,000円

 

(3)審査請求(再調査の請求に対する決定が不服の場合、国税不服審判所に審査請求をします)

着手金
取消申立税額(A) 報酬額
300万円以下 250,000円
300万円超
3000万円以下
(A)×2%+190,000円
3000万円超
3億円以下
(A)×1%+490,000円
3億円超 (A)×0.5%+1,990,000円
成功報酬
還付税額(B) 報酬額
300万円以下 250,000円
300万円超
3000万円以下
(B)×3%+160,000円
3000万円超
3億円以下
(B)×2%+460,000円
3億円超 (B)×1%+3,460,000円

(4)税務訴訟(審査請求に対する裁決が不服の場合、裁判所での訴訟となります)

弁護士への依頼を伴いますので、別途内容に応じてお見積りさせて頂きます。

 

(5)税法違反被告事件(刑事裁判)への対応

弁護士(弁護団)の依頼を伴いますので、別途内容に応じてお見積りさせて頂きます。

その他、出張費、日当につきましては、下記の「その他の費用等」に準じます。なお、通信費、コピー代等は実費をご負担いただきます。

 

税務意見書作成

税理士は、その職業的専門性ゆえに税法条文や書籍等には直接触れられていないことについても「解釈・判断」をしなければならない場合があります。  また、税務調査において課税庁と納税者(納税義務者)の見解に大きな隔たりがあり、課税庁側から示された回答や主張に納得がいかない場合があります。そのような場合にこそ、タックスローヤーとしての税理士がその役割を果すべきものと考えております。

当事務所では、納税者の権利擁護を図り、上記のような場合に対応するために、複雑で多岐にわたる税務の専門領域や専門的判断を伴う事例(ex.相続及び相続時の不動産評価、譲渡制限株式の評価、交際費課税、役員報酬及び役員退職金、その他)の税務判例を渉猟し、職業的専門家としての回答を提示します。また、それらの課税庁や裁判所への提出書類としての(税務)「意見書」等の作成をお引き受けしております。

 

これまでの主な意見書等の作成事例(守秘義務の関係上、大まかな表記にしております。)

「仮装経理とそれに係る代表取締役への貸付金及び未収入金の税法上の扱いと税務処理」についての税務意見書

「税務調査及び質問検査権の行使並びにそれらを基礎とした推計課税のあり方」についての税務意見書

「役員の横領等と損害賠償請求権」についての税務意見書

「保証債務の履行と求償権の行使不能」についての税務意見書

「法人税の賦課及び徴収の期間制限」についての税務意見書

「法人税及び消費税逋脱嫌疑」に係る意見書

「譲渡制限株式の株価算定」に関する意見書

「重加算税の賦課について」の税務意見書

「法人の仮装経理と元取締役による法人資産の無断売却及び売却代金の着服費消」についての税務意見書

「租税逋脱事件における租税刑法の適用」についての意見書

「譲渡制限株式の株価算定」についての意見書 等々

 

※なお、脱税を正当化する等の職業倫理に反する内容についてはお引き受けいたしませんので、ご了承ください。

料金

初回のご相談   無料


(税務)意見書の作成 20万円(消費税別)~

 

※ご依頼される(税務)意見書等の内容により、その枚数は異なりますが、想定される枚数により報酬を決めさせて頂いております。

 

例えば、3枚前後の簡易なものであれば20万円(消費税別)、10枚前後であれば80万円(消費税別)、10枚を超える(税務)意見書(学説・判例等の調査を含む)の場合は別途お見積りさせて頂いております。

 

 

セカンドオピニオン・補佐人等に係る報酬(税込)

1当事務所所属税理士以外の相続税申告書案に対するセカンドオピニオン

 

①相続財産価額の合計額×1.1%(最低額165,000円)

②非上場株式を所有する場合、1社あたり110,000円を加算します。

(備考)

「相続財産価額」は、課税価格の合計額に以下の金額を加算した金額を指します。

・小規模宅地等の特例の評価減金額

・生命保険等及び退職手当金等並びにその他の非課税金額

・債務・葬式費用等の金額

 

2争訟事案に関する相談及びセカンドオピニオン

 

①来所による相談 33,000円(2時間を目途とします。)

②取消しを求める国税に対するセカンドオピニオン
国税(本税)の額×1.1%(最低額110,000円)

③ご指定場所への出張 44,000円(2時間を目途とします。)+交通費実費

 

3補佐人

 

①就任時基本報酬
取消しを求める国税(本税)の額×8.8%(最低額880,000円)

②出廷手当 出廷回数×110,000円

③ご指定場所への出張 55,000円(2時間を目途)+交通費実費

④通信費、コピー代その他の実費につきましては、別途請求させて頂きます。

※検討すべき資料・文献調査等の特別の工数を要する事案につきましては、別途お見積もりをさせて頂きます。上記報酬体系を原則としつつも、弁護士(訴訟代理人)とのバランスを考慮させて頂きます。

(備考)

代表社員税理士と過去に面識等のあった方又はその方のご紹介がある方につきましては、柔軟に対応させて頂きます。

 

 

遺言執行者(死因贈与執行者)指定にかかる料金 

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続を行います。遺言執行者は相続人の代表者として、相続開始後に財産目録を作成して遺産分割が容易に行われるようにするほか、預貯金や不動産の名義変更手続など遺言執行に必要な行為の一切をします。

 

遺言執行者の役割は、遺言書に予め遺言執行者を決めておいて頂くことで必要な遺言の内容を実現することができ、その手続上、複雑かつ重要な業務も遂行することができます。例えば、遺言書で「土地・建物を長男に相続させる。」と書かかれていた場合でも、相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、相続人間で仲が良い場合は各人の印鑑証明書を取得することはそれ程難しくありませんが、1人の相続人が長男への相続に反対している場合などは、スムーズに協力してくれない場合が多く見られます。
そのような場合であっても、遺言書で遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者の印鑑証明書があれば、スムーズに長男名義に変更することができます。

 

死因贈与契約は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことで、遺贈に関する規定が準用されます。この契約の利点は、贈与者が存命中に財産の移転を確認することができる点です。すなわち、死因贈与の目的物が土地等の不動産の場合、生前に予め「始期付所有権移転仮登記(始期贈与者死亡)」をすることができます。登記手続は、贈与者と受贈者が共同で行う必要がありますが、執行者を指定した場合には、受贈者と執行者との共同申請となります。なお、真正担保のため、贈与者の印鑑証明書必要となります。

 

死因贈与契約の場合、上記のように仮登記をすることができるため、受贈者が仮登記により権利の保全を行うことができます。また、この契約は、遺贈のような厳格な方式が要求されていないにも拘らず、遺贈と同じ効果があり(無効行為の転換)、しかも、贈与税が課税されるのではなく、相続による財産の取得として相続税が課税されます。加えて、この契約は、公正証書遺言作成のような立会人や費用も要らず、自筆証書遺言のように全文自書を要せず、ワープロ作成でもよく、家庭裁判所の検認も必要ないという点や仮登記をして権利の保全ができる点でメリットがあります。

 

このような場合にこそ、当会計事務所のタックスローヤーとしての税理士がその役割を果します。

 

 

手数料(報酬を含む)

遺言執行者の手数料は、相続開始時に発生します。(死因贈与執行者の手数料は死因贈与契約締結時に発生し、原則として、相続税の手数料に準じます。)手数料の金額は、相続財産の金額によって異なります。手数料は、相続財産から差し引くことになります。

 

相続財産の価額

手数料(報酬を含む)

300万円以下

300,000円 〔税別〕

300万円超
3000万円以下

相続財産の2%相当額+(複雑加算金) 〔税別〕

3000万円超
1億円以下

相続財産の1.5%相当額+(複雑加算金)〔税別〕

1億円超
3億円以下

相続財産の1.3%相当額+(複雑加算金)〔税別〕

3億円超
10億円以下

相続財産の1.2%相当額+(複雑加算金)〔税別〕

10億円超

相続財産の0.8%相当額+ 200万円〔税別〕

 

 

その他の費用等

遺言の執行には上記手数料のほかに、以下の費用等も発生する場合があります。

 

日 当

道内近隣市町村への出張1回につき、30,000円〔税別〕
道内遠方市町村への出張1回につき50,000円+宿泊費〔税別〕

実 費

相続財産の中からご負担いただきます。
※ 税理士費用を含みます。

 


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