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税務争訟をお考えの方

税務争訟をお考えの方

税務争訟

国税局や税務署の税務調査をお受けになられた会社の経営者及び個人事業主の方で、あなたの会社や個人事業の顧問税理士の対応にご不満やご不安等がある場合には、是非、当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

税務調査

会社経営者等にとって避けられないのが税務調査

当事務所では、(場合によっては社長や事業主の代わりに)税務調査に立ち会うことで、社長や事業主の負担や不安等を軽くし、会社や事業に不利な判断がされないよう税務署等の課税行政庁に対する説明責任を果たしていきます。

 

 

 


査察調査

査察対象になると危険がいっぱいの査察調査

告発から起訴に至ると一審の敗訴率は近年では100%となっていて、査察対象となった納税者は極めて危険な状況に置かれることになります。

 

当事務所では、先ず、告発回避を目指し、納税義務者の主張を査察官に理解して貰えるよう説明責任を果たしていきます。

なお、告発された場合は、弁護士とともに検察の対応及び刑事裁判に備えるようにします。

 

査察事案は実績のある当事務所に是非、ご相談ください。


再調査の請求

税務調査の結果にご不満がある場合、その見直しを求めます

税務調査の結果にご不満がある場合、その見直しを求める 「異議申立て」から「再調査の請求」に呼称が改められました。

 

税務調査の結果、原処分庁(税務署)の行った処分に納税者が納得がいかない場合、当事務所がその処分の取り消しや変更を求める手続きをします。

 

 


審査請求

税務調査の結果にご納得がいかず、裁決を求めたい

税務調査の結果にご納得できない場合で、当事務所も不当と判断する場合には、税務署からの独立性のある国税不服審判所に審査請求をなし、その裁決を求め、お客様がご納得されるまでご支援を行います。

 

 

 


税務訴訟

税務調査の結果にご納得がいかない場合、最終的な判断を裁判所に求めます

国税局や税務署の調査内容にご納得がいかず、ご不満がある場合には、税務署への再調査への請求又は札幌国税不服審判所への審査請求を経て、裁判所にその判断を委ねることになります。

 

当事務所では、あなたの会社や事業主に対する更正処分の内容等を確認し、課税処分に問題等がある場合には、再調査の請求や審査請求を経て、弁護士とともに税務訴訟を提起します。

 

その際には、租税法学者の視点からの『意見書』を作成し、万全の態勢で対処します。


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