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税理士関連団体で申告漏れ

2011/10/11
こんにちは。


今回は、先日あったちょっとショッキングなニュースをご案内します。


タビスランドより


作成日:2011/09/22  提供元:エヌピー通信社

大阪府・奈良県に会計事務所を有する税理士ら約8000人の会員を擁する「大阪・奈良税理士協同組合」(大阪市)が、大阪国税局から約1億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。

 本紙の取材に対して組合事務局が明らかにしたところによると、組合の主要事業の一つである会員税理士への保険の取次業務に関連して毎年開催していたパーティーの開催費用について、損金処理が認められていない交際費と判断されたという。

 「組合は毎年、保険の取次業務の進ちょくを図るためにキャンペーンを実施している。パーティーはこのキャンペーンで優秀な成績を上げた保険会社の営業社員らを顕彰することが目的。そこで、パーティー費用を組合の事業に必要なものとして税務申告上、事業推進費として計上していたが、招待客に料理なども供与することから当局は接待交際費として判断したのだと思う」(組合事務局)。

 指摘された申告漏れの額は2009年5月までの4年間で約1億円。同組合は既に修正申告に応じ、法人税約2200万円を納付したという。同組合事務局は、「見解の相違はあったが、当局の指摘には応じた」としている。

 なお、税理士協同組合は単位会・地域ごとに全国に存在するが、複数の協同組合から今回の申告漏れについて問い合わせを受けているという。


非常に微妙な判断と言えますが、交際費に関しては、福利厚生費、販売促進費、売上値引、その他周辺経費との線引きがあいまいなケースがあるため、従来より裁決、裁判等にて争われる部分です。


各経費の内容については、法文・通達等の文言にて一定の定義づけにより種類分けされているものの、個別の事例に係る経費がどの種類に該当するかについては、判例等をもとに都度判断しなければならず、専門家にとっても非常に悩みどころであります。


 

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