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ゴルフ接待費用に係る裁決

2011/09/08
こんにちは。

法人におけるゴルフ接待費用については、事業に関連のあるものについて、接待交際費として一部損金可能(大企業を除く)とされておりますが、先日下記のような裁決がありました。



ゴルフ費用が、不動産所得の計算上、接待交際費に該当するか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は不動産貸付業務の遂行に直接関連のない費用であると認定、審査請求を棄却した。

 この事件は、不動産貸付業を営む請求人の所得税・消費税の申告に対して、原処分庁が接待交際費の計上に偽りその他不正の行為及び隠蔽・仮装の行為があったと認定、更正処分、重加算税等の賦課決定処分をしてきたことが発端になったもの。

 そこで請求人は、ゴルフ費用は

1)賃貸物件の補修の必要性や家主に対するクレームを把握してそれに対応することで、優良テナントに長く貸し付けることができることを目的に、テナントの代表者等にゴルフ接待を行うための支出であり、

2)種々の情報を得て不動産の購入を容易にし、購入資金の融資の点でも有利になるよう、かつての勤務先の銀行の後輩等に対するゴルフ接待を行うための費用であった

と主張して、その取消しを求めていた。

 これに対して裁決は、請求人が接待の相手方と主張する者のうち、

1)請求人の主宰法人が所有する不動産のテナントは業務の遂行と直接関係なく、賃貸物件の補修の必要性やクレーム等を把握するためにゴルフをする必要があったとは認められない、

2)かつての勤務先の銀行の後輩から間接的に不動産貸付業に有益な情報が得られる場合があるとしても、業務の遂行上直接必要であったとまでは言い難く、さらに

3)ゴルフクラブの会員として、毎年相当回数のプレーをし、その大半を女子プロと2人でプレーしていること、接待交際費と主張する各相手先とのゴルフについても女子プロを同伴させている事実等を把握、


あくまで請求人の趣味・嗜好としてのゴルフに支出された家事上の経費であると評価せざるを得ず、必要経費に算入することはできないと判断して、審査請求を悉く棄却している。

(国税不服審判所、2010.04.22裁決)


タビスランドより抜粋



不動産賃貸業においても、実務的に取引銀行主催のコンペへの参加等、事業遂行上必要とされるゴルフ接待を経費計上するケースは多々ありますが、上記の通り、事業との関連性があまりにも間接的な場合や、当該ゴルフ接待として計上している内、プレーした相手方が特定の者の割合が高い場合、否認されるケースがございますので、気をつけるべきです。


 

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