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グループ法人税制に係る改正

2011/08/17
こんにちは。

平成23年度税制改正の一つにグループ法人税制の見直しがありました。


平成22年度の税制改正においてグループ法人税制が創設されましたが、内「資本金5億円以上の大法人の完全支配関係にある法人」については、


・中小企業者等の軽減税率
・留保金課税の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費課税における600万円の定額控除
・欠損金の繰戻し還付


の中小法人税制を受けることができないこととされています。


この規定について今回改正があり、上記完全支配関係にある法人に係る範囲が拡大され、「複数の完全支配関係がある大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等をいう。)に発行済株式等の全部を保有されている法人」の場合にも、中小法人税制を受けることができなくなりました。


つまり、1社の大会社により完全支配されている場合だけでなく、複数の大会社に完全支配されている場合であっても、中小法人税制の不適用に係るグループ法人税制が適用されてしまうことになったのです。

なお、資本金1億円以上5億円未満の大会社による完全支配がされている場合については、グループ法人税制は適用されませんので、お間違えのないよう。


 

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