こんにちは。
所得税の計算において、事業所得か、不動産所得か、判断がしにくいものがあります。
今回は、その例を2つほどご紹介しましょう。
1.アパート・下宿
アパート・下宿等の場合、部屋の貸付のみで、食事を供さない場合に係る所得は不動産所得。
食事を供する場合に係る所得は事業所得として取り扱うこととされております。
(所得税基本通達26-4)
2.有料駐車場
時間極駐車場など、保管責任を負う駐車場に係る所得は事業所得。
月極駐車場など、保管責任を負わない駐車場に係る所得は不動産所得として取り扱うこととされております。
(所得税基本通達27-2)
所得が異なることで税額等が変わることはございませんが、一応覚えておいて頂けたらと存じます。