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新しい貸金業法が施行されましたが・・・

2010/07/08
こんにちは。


多重債務者問題解決の名目で、平成22年6月18日より新しい貸金業法が施行されました。


主な改正内容は以下の通りです。

・借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入が出来なくなります。

・上限金利が従来の29.2%から、借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。

・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。


このことにより、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されたことになります。(厳密に言うと利息制限法の上限金利を超えても刑事罰の対象にならないゾーンが一部存在しますが・・・・)

サラ金業者はこの法律の施行が決まった平成18年前後から特に苦しい時代が始まりました。


債務者からの怒涛のような過払い請求は現在も続いております。


7月はじめ、プロミス(子会社である三洋信販を含む)の全従業員の36%が早期退職に応募したというニュースも、
時代を感じさせるものがあります。


かつてはサラ金業者の旨み欲しさに銀行による業務提携等が続いていましたが、今となっては・・・・という感じです。


しかしこの施行により必ずしも本来の目的である多重債務者問題の解決が進むとは限りません。


サラ金業者の貸し渋りの増加は、ヤミ金業者への顧客流入という現象もおきる可能性があると懸念されています。


実際に、ギャンブルにおぼれて多重債務者となる人だけではなく、事業をなんとか継続するためにサラ金から融資を受けている事業者も多く存在するのが現状です。


残念ながら、不景気なために銀行以外の貸金業者からの借入で資金繰りをなんとかまかなっている零細企業も現在は少なくないと思われます。不景気である時期の今回の施行は、非常にタイミング的にも難しい部分も存在すると思います。


やはり本法律が良い方向に生きていると感覚的に感じるようになるのは、完全に景気が回復してからなのでは、、と感じてしまいます。


 

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